花巻市議会 > 1999-12-09 >
12月09日-05号

  • "行政実例"(/)
ツイート シェア
  1. 花巻市議会 1999-12-09
    12月09日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    平成11年 12月 定例会(第5回)平成11年12月9日(木)議事日程第5号平成11年12月9日(木) 午前10時開議 第1 議案第54号 花巻市環境基本条例 第2 議案第55号 財産(土地)の取得に関し議決を求めることについて 第3 議案第56号 平成11年度花巻市一般会計補正予算(第3号) 第4 議案第57号 平成11年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第5 議案第58号 平成11年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第6 議案第59号 平成11年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 第7 議案第67号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて本日の会議に付した事件 日程第1 議案第54号 花巻市環境基本条例 日程第2 議案第55号 財産(土地)の取得に関し議決を求めることについて 日程第3 議案第56号 平成11年度花巻市一般会計補正予算(第3号) 日程第4 議案第57号 平成11年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第5 議案第58号 平成11年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第6 議案第59号 平成11年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第67号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて出席議員(32名)   1番  照井明子君      2番  大和一信君   3番  川村伸浩君      4番  阿部裕至君   5番  高橋惠一君      6番  高橋好尚君   7番  戸田 努君      8番  久保田春男君   9番  小原昭男君     10番  名須川 晋君  11番  笹木賢治君     12番  大石満雄君  13番  戸来 諭君     14番  箱崎英喜君  15番  佐藤かづ代君    16番  佐藤忠男君  17番  古川昭蔵君     18番  高橋安之君  19番  永井千一君     20番  柳田誠久君  21番  鎌田芳雄君     22番  菅原孝二君  23番  平賀大典君     24番  鎌田正旦君  25番  木村幸弘君     26番  阿部一男君  27番  高橋 毅君     28番  照井 早君  29番  狩野隆一君     30番  和田幹男君  31番  齋藤政人君     32番  畠山幸治欠席議員  なし説明のため出席した者 市長    渡辺 勉君  助役    佐々木政弘君 収入役   山口紀士君  教育委員長 佐藤昭三君 教育長   谷地信子君  監査委員  太田代誠二君 選挙管理委        農業委員会       菊池二十二君       菅原愛助君 員会委員長        会長 総務部長  高橋 勲君  企画部長  佐藤忠正君 市民生活         保健福祉       佐藤 定君        柳原賢一君 部長           部長 産業部長  平賀 巌君  建設部長  田村悦男君              水道事業 教育次長  小原 守君        内舘勝人君              所長              総務課長 財政課長  佐々木 稔君       本舘康司君              補佐会議に出席した事務局職員及び会議録調製者 事務局長  川村英夫   次長    根子俊一 議事係長  高橋信宏   調査係長  千葉達哉 書記    菊池郁哉   書記    冨手花代子            午前10時00分 開議 ○議長(畠山幸治君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は議事日程第5号をもって進めます。 お諮りいたします。本日、審議予定となっております日程第1、議案第54号から日程第7、議案第67号までの7件については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略し、直ちに審議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、日程第1、議案第54号から日程第7、議案第67号までの7件については、委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第1、議案第54号花巻環境基本条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第54号花巻環境基本条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在そして将来の市民の健全で安全かつ快適な生活の確保に寄与するため、制定しようとするものでございます。 目次にありますとおり、前文及び4つの章、全29条で構成することとしております。 以下、条例の内容について御説明を申し上げます。 お手元にお配りしております議案第54号資料もあわせて御参照くださるようお願いをいたします。 まず、前文でありますが、花巻の持つすぐれた環境を保全及び創造し、将来の世代に引き継いでいくため、すべての市民の連携と協力により、人と自然を豊かに育てるまち花巻を築いていくことを表明したものであります。なお、前文については既に制定しております盛岡市環境基本条例にもおいてございます。 次に、第1条から第6条までが第1章総則でございます。 第1条は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを条例制定の目的として規定したものでございます。 第2条は、環境への負荷等について用語の定義を規定したものでございます。この件につきましては、環境基本法第2条の規定と同様なものでございます。 次に第3条は、環境の保全及び創造についての基本理念を規定したものでございます。 第4条から第6条までは、環境の保全及び創造についての市事業者及び市民の責務を規定したものでございます。なお第4条は、環境基本法第7条及び岩手県環境保全及び創造に関する基本条例を受けたものでございます。 第7条から第9条までが、第2章環境の保全及び創造に関する施策の基本方針でございます。 第7条は、市が環境の保全及び創造に関する施策を策定し、実施する際の基本方針を規定したものでございます。 第8条は、基本計画の策定について規定したものであり、前条第7条の施策の基本方針を受けたものでございます。 第9条は、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした年次報告書の作成と公表について規定したものでございます。 第10条から第23条までが、第3章環境の保全及び創造に関する基本的施策でございます。 第10条は、市が環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施する際の環境への配慮等について規定したものであります。 第11条は、環境影響評価の推進について規定したものでございます。 第12条は、公害等の環境の保全上の支障を防止するための規制の措置について規定したものでございます。 第13条は、環境の保全上の支障を防止するための誘導的措置について規定したものでございます。 第14条は、環境の保全上の支障の防止に資する下水道、廃棄物処理施設等公共的施設の整備等について規定したものであります。 第15条は、廃棄物の原料、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等の推進について規定したものであります。 第16条は、環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興並びに広報活動の充実について規定したものでございます。 第17条は、事業者、市民、民間団体等の環境の保全及び創造に関する自発的活動の促進について規定したものであります。 第18条は、環境の保全及び創造に関する情報の収集、提供について規定したものでございます。 第19条は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たって、民間団体等の参加について規定したものでございます。なお、今日の環境問題解決に向けては、民間団体等の参加が極めて重要であるとしたものでございます。 第20条は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査の実施について規定したものでございます。 第21条は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視等の体制の整備について規定したものであります。 第22条は、広域的取り組みを必要とする環境の保全及び創造に関する施策に関して、国や他の地方公共団体等と協力して推進することを規定したものであります。 第23条は、地球環境保全に関する国際協力の推進について規定したものでございます。 第24条から第29条までが、第4章環境審議会であります。この章においては、環境審議会の設置、組織、運営等を規定したものでございます。なお、第8条の規定により、環境基本計画の策定、または変更に当たっては、環境審議会の意見を聞くこととしております。 次に、附則について御説明を申し上げます。 第1項は施行期日でありまして、公布の日から施行することとするものでございます。公布の日から施行することとするものでございますが、この件については議決等をいただいた後、できるだけ速やかに公布を予定をいたしてございます。 第2項は環境審議会委員の任期の特例を規定したものでございます。環境基本計画につきましては、現在環境懇話会等の意見をいただきながら計画をしているわけでございますが、環境基本計画策定について、12年の3月31日までは環境懇話会の方々による委員の構成で環境基本計画を策定いたしてまいりたいというふうに考えているものでございます。 第3項は、花巻市悪臭公害防止条例の一部改正について規定をいたしたものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 阿部一男君。 ◆26番(阿部一男君) 26番阿部一男です。 4点についてお聞きいたします。 1つは、私も議会報告この間行ったときに市民から出されたわけなんですが、この環境基本条例の関係ですけれども、例えば今後、空き缶ポイ捨ての関係とか、あるいはごみのポイ捨て条例を仮につくるとなると、そういう場合は今回のこの条例との関係はどういうふうな基本条例との関係はどうなるのかということが質問されましたけれども、その関係、例えばそのほかにも放置自転車の対応、対策のための条例というのも全国的に見ますとあるわけなんですが、それとの関係はどういう位置づけになるのか。例えば含まれるとか、別個に条例がつくられるであろうというようなことを御説明いただきたいと思います。 それから、2点目は第5条の関係ですが、第5条の関係で、第1項に事業者の責務があります。それで自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。具体的にはどういうことを指すのか、この条例から追っていくとどういうことが書かれているのか、その中身についてはどうなのかということであります。具体的には必要な措置を講ずる責務を有するというけれども具体的にどうなのか。 それから3点目は、第11条の環境影響評価ですが、これは市は事業者に対してその事業の実施に当たり、環境への影響についていろいろな事態が予想されるので、予測または評価を行わせ、その結果に基づいて市は適正な措置を講じらせるということだと思いますが、これはこの点については具体的に、例えば事業が始まるいつまでにその環境影響評価を出しなさいと。またそれを評価するのはだれなのかということについてお示しいただきたいと思います。 それから第24条、24条は環境審議会についてであります。これは全員協議会でも私は指摘をさせていただきましたが、今、地方自治法は市長とそれから市議会と、こういう権力の二元制をとっております。その意味で従来いろいろな審議会に議員が登用されると、配置されるというケースがありましたが、議会と市長という二元制をとっている中で、そういう形は空洞化をしていくということを指摘させていただきました。 その意味では、議会からは少なくともできるだけこういった審議会には議員が配置されるべきではないというふうに考えます。これはもちろん議会みずからの対応といいますか、姿勢も必要だと思いますが、まずとりあえず、これは市長にこの件について考えを明らかにしていただきたい。特に議員が、国が制度化している監査委員とか、都市計画審議会の委員、これは国が制度化しておりますので、制度改正まではやむを得ないとしても、各種審議会委員の兼務は行うべきではないというのが最近の法律界といいますか、行政界の考え方のようであります。私もそういう立場から質問をいたします。 以上4点、御回答お願いします。 ○議長(畠山幸治君) 渡辺市長。 ◎市長(渡辺勉君) 審議会への議員の参画についてでありますが、先ほどお話ありましたように、その法律で、あるいはいろんな面で入っていただいている場合もありますし、また入らない場合もあるということでありまして、執行部と議会とが一緒になってまちづくりをしていくものですから、いろいろと各場でいろいろ意見交換するのが大事だと思っておりますが、いろいろとこれについて、議会の方とも協議しながらやっていきたいと思っております。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) 3点についてお答えをいたします。 まず最初に、空き缶ポイ捨て条例とか、あるいはごみのポイ捨て条例等についてのお尋ね、この条例とのかかわりについてのお尋ねでございますが、環境基本条例というのはまさに環境の保全及び創造等に関してのそれぞれの事業者なり、それから市民なり、市なりのこれからの取り組み基本理念を成すものでございまして、ポイ捨てをするとか、あるいはまちきれいにしましょうとかという、個々の具体的な動作というか、そういった行動については規定をしないということでございまして、まさに阿部質問者もおっしゃっておりましたが、そういった具体的な表現はしてはおりませんが、必要に応じて今後議論しながら、何といいますか、議論して計画をして、具体的な条例はつくっていくという性質のものでございます。 したがいまして、現在のところはポイ捨てなりまちの美化等について、それぞれの立場で行動してきれいにしましょうやという基本理念を設けておるということでございます。 それから、2点目の事業者の責務についてのお尋ねでございますが、事業活動によっていろいろと環境保全上も影響が出てくると、こういうようなことでございまして、ここに事業者の責務というふうに規定しておるわけでございますが、ここでまず、例えば必要な措置ということで、例えばということでお尋ねをいただいたんですが、市民と同じように事業者の方々もリサイクル活動をするとか、あるいは環境に優しい材料を使うようにするとか、アイドリングストップするとか、こういった市民も行っているようなことを事業者の方々にもやっていただきたい、こういうような意味のことでございます。 それから、11条の関係での環境影響評価の関係でのお尋ねでございますが、これはまさに環境影響評価というのは、国の法律もございますし、県でも定めておるところでございます。国の規制の範囲とか、あるいはさらにもう少し県でも規定をしているという形で、環境影響評価事業ごとに守られることになっておるわけでございますが、ここで言っているのは、そういったその花巻市民にとってもそういった事業者であり、市民であり、市でもそうでございますが、そういった法律なり条例等によって守られていかなければならない、守ってもらいたいと、こういう趣旨のものでございまして、評価はだれがするのかといいますと、それぞれのその事業を出した県であれば県、国では国の立場で評価をしてまいるということになるものと存じております。 ○議長(畠山幸治君) 阿部一男議員。 ◆26番(阿部一男君) 今の部長の説明である程度わかってきたわけですが、1つは空き缶ポイ捨て条例とか、あるいは放置自転車対策条例などがもしも必要になった場合には、個々の条例がつくられていくものという位置づけですね。 それから事業者の責務などについては、これは法律でもあるかと思いますけれども、これに施行条例といいますか、条例の附属する関係で、具体的に1つ1つ決めていくというようなことはしなくてもいいのか、ちょっと漠然として、これは基本条例ですので、精神をうたうという宣言条例みたなものでもあるかと思いますが、その辺のことについては具体的にはどういう形になるのか。今お考えの部分があればお示しいただければ、非常にわかりやすいのではないかと思います。 あと環境影響評価につきましては、基本的にこれも事業者初め、そういった事業を進める方々から出されるわけなんですが、例えばこれの公表についても市民には明らかにされなければならないと思いますが、その方法などはどういうふうに考えているのか、それについてもお示しいただければと思います。 最後に市長が述べました、この審議会に議員が入るということにつきましては、まちづくりのために議会からの意見もということなんですが、これはもちろん大事なことなわけです。私は全員協議会のときにも意見を述べさせてもらいましたが、議員は基本的に議会活動の中で、いろいろなまちづくりに参画をするということで、審議会とかそういうのは議会の論議を、その意味では空洞化をしていくという弊害が指摘されるということが一番問題だと思うわけです。その点について審議会を通じてというよりも、今のそういった空洞化なり形骸化をしているという弊害があるので、これは改めていかなければならないという立場ですので、先ほどちょっと趣旨が、私の話をした趣旨と何か違うような感じがしますので、再度これからのこういった国で定める以外の審議会に対する議員の登用についての基本的な考え方をお示しいただきたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 渡辺市長。 ◎市長(渡辺勉君) 審議会、先ほど申し上げましたように、入る場合もありますし、入らない場合もあります。ですからいろいろ協議をしていきながら、前もって審議会で御意見を出していただく方がいい場合もありますし、またその議会でやっていただく方がいい場合もありますので、それは議会の総意に基づいていろいろ御協議をしていきたいというように思っていると。ですから審議会に入って執行部となれ合いになったとか何かというのは、今は公開でやっておりますから、そういうことは余り心配はないと私は思っておるところであります。 それから環境基本条例は、これはあくまでも基本を掲げたものでありまして、これの8条にもありますが、これに基づきまして基本計画を定めまして、市民の協力をいただきながらその具体的な施策の展開をしていくということであります。ですから、これはあくまでも基本計画で、また別な条例ができた場合は、その条例に対する上位の条例というようなスタイルになりますので、御理解を賜りたいと思っております。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) お答えいたします。 事業者の責務とのかかわりの中で、どのようにその実効、効果が出るのかというような意味でのお尋ねでございましたが、先ほど市長からも申し上げられたところでございますが、まさにこういった事業者にかかわらず、こういった基本理念の目標に向かって実行するためには、基本計画というものを定めてまいります。その中で施策の展開とか、あるいは目標の指針ということを設けまして、それぞれの事業者なり、市民なり、市の立場で行動をしてまいるということでございます。 そしてまた、公表等の中でございますが、そういった行動の計画がどの程度実行になったのかというようなことを年次報告ということで、第9条で公表するということでございますが、公表等の仕方については市の広報等でお知らせをすることが、計画の実効性にもまたつながるものでございますので、そういった形をとってまいりたいと、今のところ考えておるところでございます。 ○議長(畠山幸治君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 2点ほどお尋ねいたします。 第25条の環境審議会に係る委員の20人以内をもってという定数についてですけれども、このうち女性定数は何人かということ。 それから、第12条の規制の措置の件についてですけれども、市が行える規制の措置の範囲について、どの程度のものかということについてお伺いしたいと思います。 この規制ということは、要するに現在も悪臭を出している事業などがあるわけですけれども、そういうこととか、それから不法投棄とか、そういうものに対してどのような力を市が出せるかということなわけでございまして、その事業に対して、例えば業務停止をするとか、それから、この花巻から事業を移動してもらうとか、そういうことまで力があるものかどうかということについてお伺いいたしたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長
    市民生活部長佐藤定君) 25条の関係で、女性の定数のお話でございましたが、これはここで女性の定数を決めるということでございませんで、お願いをする際に女性の方々も、今そういうことでございますのでお願いしてまいりたいと、このように思っているところでございます。 それから規制の関係でございますが、ここで言っているのはまさに考え方を言っているところでございまして、今まででありましても国の法令等を守って、それぞれ国なり、県の条例等を守って環境保全を行ってまいるわけでございまして、これを改めて基本的な理念に立って守りましょうやというようなことを、改めて確認をしておるところでございますし、また国とか県とかの条例の空白部分については、やはりそうは言っても守るようにしてくださいとか、指導とか助言をしてまいると、こういう趣旨のものでございますので、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 照井明子さん。 ◆1番(照井明子君) 定数については、多分恐らく何人というふうには決まっていないということだと思います。昨日も申しましたけれども、審議会の中にどんどん女性を入れますという御答弁がありましたので、ぜひこの環境問題というものは、非常に生活に密着もしておりますし、そういった意味では女性の方々を積極的に起用していただきたいなということで要望といたします。 ○議長(畠山幸治君) 木村幸弘君。 ◆25番(木村幸弘君) それでは、今の2人の質問にも関連してくる部分がありますが、3点ほどお伺いしたいと思います。 まず第1点は、第8条の環境基本計画の策定にかかわっていくことだと思いますけれども、あるいは全体のやはり理念にかかわる問題かなというふうに思っていますが、いわゆる森林資源、あるいは農地、水田、こういったものの自然環境にもたらす公益的機能というものをどのように評価をし、それを明らかにしていくのかという部分の考え方をぜひこの基本の理念、もしくはその基本計画の策定の中で明確に位置づけていく必要があるのではないかなというふうに思っております。その点についての考え方があれば、まず1点お伺いしたいと思います。 それから、9条の年次報告書の関係でありますが、これについては以前、たしか予算か決算委員会のときにも御意見を申し上げておりましたが、現在、花巻市の環境という報告書が作成をされてきておりますけれども、その中ではいわゆる最近の化学物質等を含めたさまざまな新たな課題、そういったものがまだ取り上げられる状況になっていないというふうなことなどがありましたけれども、いずれこうした年次報告書のあり方、内容について、そうした今の情勢を含めた新たな課題等について、どのような方向でこの報告書の内容を検討されているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 それから3点目は、今照井議員の質問にもありました12条の規制の措置との関係も出てくると思いますけれども、やはり今部長が答弁されたように、どうしてもこの環境にかかわる問題を議論し、あるいはさまざまな問題が生じたときに、国・県の当然条例がまず第一基本になっていくわけですけれども、と同時に現場として、やはり花巻市民の環境を守るという立場から、市との関係においてもう少し具体的に規制のあり方について連携を十分深めるような体制がとれないものだろうかというふうに思います。さまざまな産廃業者などを含めて、いわゆる県が許認可権を持ち、指導監督を県が実施すると。しかし問題を常に真っ正面から受けとめているのは花巻市であり、その点の関係をもう少しこれから分権の時代ということも想定しながら、そういった許認可権を持つ上の行政機関との関係について前向きにといいますか、何とか花巻市との関係を明確にできないものだろうかというふうに思っております。 それらの点について、例えば22条の国及び他の地方公共団体との協力ということもうたわれておりますから、そうした意味で言うと、こうした部分の上部行政機関との連携というものをどのように考えるのかというふうになことについてもお考えをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) お答えいたします。 第1点目の自然環境についてのことでございますけれども、まさに基本計画の中で自然環境の部分についても、施策の展開の中で行動してまいるということを考えておるところでございます。したがいまして、例えば森林の保全とか農地の保全とか、自然環境を保全する立場で森林の保全とか農地の保全とか水辺の保全とか、あるいはそういった立場で行動計画をつくって、それぞれの主体で実施をしてまいるというふうな計画を考えておるところでございます。 それから、2点目の情報と公表の関係でのお尋ねでございますが、この間も議員さんから御指摘がございましたが、今年度新たに情報の加えれる部分は加えておるところでございますし、今の時代に合った、まさにこれから環境基本計画をつくってまいった後の時代に合ったような、そういった環境の報告書をつくってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 それから、3点目の協力あるいは連携、それから規制等のあり方でございますが、まさに花巻市1人ではこういった展開はできないわけでございまして、国あるいは県等とのそれぞれの役割の中で花巻市もあるわけでございますので、まさに県でも基本条例をつくって、9月に基本計画をつくったということでございますから、県と一緒になって、改めてこういった公害問題なり環境問題に連携を深めて取り組んでまいりたい、このような気持ちでおるところでございます。 ○議長(畠山幸治君) ほかに質疑の方ございませんか。 佐藤かづ代さん。 ◆15番(佐藤かづ代君) 少し文言のことでお伺いします。 1つは2ぺージの定義のところなんですけれども、(3)のところに公害についての規定なんですけれども、相当範囲にわたる大気の汚染というのがあります。これは相当範囲というふうにわざわざ規定したことは、どういう意味があるのかなというふうにも思うわけですけれども、それについて1つお伺いいたします。 それから、3ぺージの7条の(4)なんですけれども、これは廃棄物の減量、エネルギーの有効利用と書いてあるわけですけれども、一般的にエネルギーという言葉を使うときに人工エネルギーということが多く言われるわけでして、殊さら自然エネルギーという言葉が今取りざたされているときに、このエネルギーの有効利用という文言をしたときには、例えばエネルギーの促進とかいう、そういうことも入るのかどうかという、そこら辺のところの解釈についてお伺いします。 それから、第3章の関係なんですけれども、これは第3章全般にわたって言えることだと思いますけれども、この中に措置とかいろいろ言葉が出てきます。今、この前一くくりで言えば理念法みたいな法律に当たるような市にとっては条例なわけですから、そういったいわば理念的なもの、あるいは理想的なものをこうやって条例に出すということは、それだけ私たちの市民の生活に実際に定着させなければならないという、そういう意思があるわけですから、明確な方向づけというものを出していく必要があるのではないかなというふうに思うわけです。 それで、誘導的措置とか規制の措置とかといろいろありますけれども、その中で、例えばきのう私ちょっと触れたんですけれども、一般質問の中で、里山とかいろんなところが投機の材料になったりして自然破壊になんかなっているわけです。それで先ほど木村議員も言いましたような私たち市民、議員にも配られました環境読本、子供たちにも配られていますけれども、その中でビオトープという言葉を出しながら環境保全に努めるというふうになっているわけです。それで、アメリカの環境保全施策などには、土壌保全計画法というのがあって、その中で、特に環境利潤指標というのを出しております。一口に言えば環境の貢献度に対するいろんな支援措置ということになるわけですけれども、この中では措置という言葉の中に、そういった支援も入るのかという具体的なことをお伺いするわけです。 実際にこの中に、例えば環境に対する貢献度に対して云々かんぬん、措置するとか支援するという言葉があってもいいのではないか、ビオトープという言葉が行政の中で地位を占めてきて、そしてそれが公にも花巻が進めているその工事の中でも、そういった観点が必要だという位置づけがされておりますので、この点をこの3章の中でどこかに入れていくという、あるいは解釈の中に入れていくという観点が必要ではないかなというふうに思っております。 それと最後に、先ほどからちょっと皆さんが問題にしてきました25条関係ですけれども、これは私、いつも出るたびに新しく出ないまでも、入っていない委員会などにぜひ女性を入れてくれということで、当局にも大変御努力していただいて、この数年の間、目覚ましい女性の審議会等への参画率が上がってきているのが現状ですけれども、こういう新しいものが出るたびに、女性の参画率とか公募の、私は公募も入れたいと思うんですけれども、そういうものが出るということは、市の基本的な計画の中に公募とか市民というものをある程度数値目標を入れて、目標数値を入れて出していくということが必要なのではないかなというふうに思うわけです。それについて御見解をお伺いいたします。 以上です。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) お答えいたします。 まず、審議会のメンバーの考え方の御提言でございますが、参考までに、今環境基本計画を策定中でございまして、その中のメンバーに女性が7名参加して、いろいろと御議論いただいておるということでございます。 それから3点目の、何といいますか、指針とか支援のお話でございますが、今回の条例の中にもまさにそういった支援が必要ということでございまして、基本的な考えとして支援が必要というようなことでございまして、条例の条文で申し上げますと、13条誘導的措置ということで、現在も企業のISO取得に対する支援とか、あるいは公害関係の利子補給等々行っておるわけですが、こういったものを改めて確認しながら今後も進めてまいりたいというようなところで示しておるところでございます。 それから、里山のお話もありましたが、そういった環境影響評価等、あるいは情報等の関係からでございますけれども、それは今までと同じようにそれぞれの法律、農振法とか都市計画法とか森林法とかいろいろ、国土法等あるわけでございますので、それの中で指導なさって守っていくというような形になろうかというふうに存じておるところでございます。 それから、エネルギーの促進等のお尋ねでございますが、これはまさに利用ばかりでなく、そういった促進についてもここでは考えておるということでございます。 それから、ちょっと第1点目の御質問、済みませんが聞き取れなかったので。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤かづ代さん。 ◆15番(佐藤かづ代君) 2ぺージの(3)の、相当範囲にわたる大気の汚染というところで、相当範囲ということをわざわざ規定したのはどうかなというところの文言についてです。 これは例えば範囲は小さいけれども、点としてはたくさんあるという、その点としてはたくさんあるということに公害としての視点があるという、そういう現実もあるわけですので、こういうふうに規定されると小範囲の、しかし点在する害に対しては対象にならないようなそういう解釈と受け取れるので、この辺をどういうふうに解釈したらいいのかなということなのです。 それから、ついでに先ほどの支援についてですけれども、13条関係で支援についても措置を講ずるということなので、それも入っているということでしたけれども、これはあくまでも一般的な支援で、例えば環境に対する貢献度を何段階に分けて、それに例えばいろいろな条件あるでしょうから、決められたケースをかけていくという、そういう意味での貢献度に対する支援という明確な視点というものも必要ではないかなと思うわけです。これは市民がみずから努力する目標としてもできるわけですので、単なる支援をするという、崩れないようにとか、崩壊地の危険に対する手当てするとか、ただそういうことではなくて、やはり生物とか植物がそこに生息していることによって、いろんな人間や動物の生活環境がよくなるんだという、結果的にそういうことになっておりますので、そういうことをやっていることが、実際に暮らしている環境に役立つランクづけとしてどのようなところにあって、あるいはどこまで目指さなければいけないかという、市民の指標にするためにも、やはりこの貢献度に対する支援という視点も明確にした方がいいのではないかなというふうに私は思うわけですけれども、よろしくお願いします。 それから、先ほどの公募とかの件ですけれども、今現在はたくさん入って審議されて、こういう条例を出されたんですけれども、今後の考え方として、例えば公募といっても指名公募みたいなのが現実にいっぱいあるわけでして、そういうことの改善を求めていくためにも、やはりある程度だれにもわかるような指針として、公募枠とか女性枠というのをある程度明示するように私はした方がいいのではないかなと思います。こちらの方は要望です。 さきの質問に対しては御答弁ください。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤生活市民部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) 条文の3項の3ということでの生ずる相当範囲ということでのお尋ねでございますが、こういった公害問題というのは何といいますか、どこまでがどうだというふうに、特に大気等の場合は明確に判断することが難しい場合が生じますので、要はその影響の度合い等、個々具体的にその状況に応じて判断してまいるということであろうと考えておるところでございます。 それから2つ目の、何といいますか、その貢献度によって支援をするという御提言でございますが、まさにこれは実行したからどうのこうのというようなことでございませんで、この条例はみんなでやりましょう、自主的、積極的にやりましょうという考えのもとでございますので、それぞれでやっていただくと。まだできない場合はもっとやりましょうやという形で展開してまいろうという趣旨のものでございます。そのように考えておるところでございます。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤かづ代さん。 ◆15番(佐藤かづ代君) 今ちょっと、私の言っていることが多分言い方が悪いのであれでしたと思いますけれども、今まさに問題になっているのは、化学物質もそうですけれども、減反田の問題もあるし、放棄地の問題もあるし、それから里山の問題もあるし、いろいろありますけれども、そういったものが里山なら里山として存在していくこと自体が、環境あるいは景観というものを形成していくということですから、つくるとか、みんなでつくっていくとか守るとかということ、そういった意識形成ということではなくて、実際にそこが崩れたら困るとか、ここが植物が枯れてしまったら困るとかということをかんがみて、そこに対する評価です。 例えば、田んぼを何かに変えるときに、それだと本当に環境が変わってしまうというような重要なときもあるわけです。しかし、その持っている所有者が、それはそういうことであるならば私は変えないと。変えないけれどもこれを維持するために、でもこれが必要だというときには、そういうときにはある意味で一定の減免措置ということもあるかもしれない。それから不在地主、放棄地なんかで山林が荒らされているときには、このまま荒らされていけばその下の方の環境が悪くなる、そういうことがあれば、それはもしかしたら伐採というところで、市がその山の持っている環境貢献度を評価して伐採しなければいけないということも出てくるのではないかと思うわけです。 こういう意味で、誘導的措置の中には貢献度に対する評価をみんなでしていくんだという、そういう措置も必要だという観点が必要ではないかなというふうに思います。 ○議長(畠山幸治君) 佐藤市民生活部長。 ◎市民生活部長佐藤定君) ただいまの関係でございますが、まさに議員さんおっしゃるとおりと私も存じておるところでございます。ですから、そういったものはそれぞれの立場で、保存なり守っていくということでございます。 それから、その誘導措置とかということにつきましては、個々のそれぞれの状況判断等において、今後考えてまいるものというふうに存じておるところでございます。 ○議長(畠山幸治君) ほかに質疑の方ありませんか。 高橋毅君。 ◆27番(高橋毅君) よく条例等の変更が出るんですが、今回制定するについて、例えばその内容の変更で出てくる改正は当然だと思うんですが、よく字句の訂正が出てくるんです。句読点なんかも含めましてですが、私もちょっと、気になったのは私だけなのかなというふうに思うんですが、例えば3ぺージの7条に「環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施」というふうに、及び及びというふうに続けて入って余り、いわゆる後に話した及びというのは必要がない、文章としてはむしろ必要がないんではないかなというような感じも私は受けたんですが。それと同じようなのが、10条の中では「施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び」と、当然後から言った「及び」は文章の流れとしては必要だけれども、その前の「策定し、実施するに当たっては」という方が、私はむしろそういう文言の使い方をすれば一般的ではないのかなというふうに感じを受けたんですよ。 ただ、私の方が感覚的に違うとすれば、それがむしろ文章としては正当ですよということであれば、私はそれでいいと思うんですが、私の感覚からすれば、よく改正のときには文言とか句読点等も出ますから、そういう点も配慮されたのかなという、そのことについて、むしろいわゆるこの原文が正当だという理由をお聞かせいただければ私も納得すると思うんですが。 ○議長(畠山幸治君) 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) それでは私の方から、今7条の例に出して御質問ありましたんですが、「及び」の関係でございますが、これにつきましては法令においてもこういうことで使われてございますので、このことについてはこの使い方が適正だというふうに思ってございますので、よろしく御理解を願いたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第54号花巻環境基本条例を原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第2、議案第55号財産(土地)の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第55号財産(土地)の取得に関し議決を求めることについて御説明を申し上げます。 日居城野運動公園は昭和52年に都市公園として都市計画決定をし、これまで野球場、テニスコート、多目的広場、総合体育館等の整備を行い、30.6ヘクタールのうち21.1ヘクタールについて既に使用をしてございます。総合体育館及び第4駐車場につきましては、今年8月に開催されましたインターハイのバレーボール主会場として、全国から多くの皆様を迎えたところでございます。今後は現在計画中の多目的グラウンド及びテニスコートの整備を行ってまいります。 取得する財産は、花巻市松園町41番1ほか4筆で、合計の面積が1万1,047平方メートルでございます。これを1億5,299万7,328円で取得しようとするものであります。取得の方法は買い入れ、取得の相手方は花巻地区広域土地開発公社でございます。お手元に配付してあります第55号議案資料をあわせてごらんをいただきたいと思います。日居城野運動公園内の緑色の部分が、今回花巻地区広域土地開発公社より花巻市が取得しようとする土地であり、多目的グラウンド及び一部テニスコートとして整備しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第55号財産(土地)の取得に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第3、議案第56号平成11年度花巻市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第56号平成11年度花巻市一般会計補正予算(第3号)について御説明を申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費、債務負担行為の補正及び地方債の補正の4つの事項からなっております。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出にそれぞれ5億7,893万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ289億8,462万6,000円とするものであります。これを前年同期と比較いたしますと1.5%の減となっております。 今回の補正内容につきましては、国の経済新生対策に呼応した農村総合整備事業、都市計画事業、公営住宅整備事業、湯口中学校屋外教育環境整備事業及び庁舎冷房施設整備事業、社会福祉費の追加、生活道路整備事業、国・県支出金の内定等による事業費の調整が主な内容でございます。 繰越明許費につきましては、庁舎冷房施設整備事業に係るものでございます。 債務負担行為の補正の内容につきましては、農村総合整備事業に係る債務負担行為の追加でございます。 地方債の補正につきましては、さきに申し上げました国の経済新生対策事業を計上したことに伴う変更でございます。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 12ぺージをお開きください。 2歳入、9款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、1節地方交付税2億4,054万1,000円は、普通地方交付税の収入見込み増でございます。 次に、12款使用料及び手数料、2項手数料、2目民生手数料、1節ホームヘルパー派遣98万円は、老人ホームヘルプサービスの派遣回数、時間増による収入見込み増でございます。 次に、13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、2節保育所578万円は、保育園入園児及び乳児低年齢児の増に伴う収入見込み増でございます。 2項国庫補助金は、次ぺージでございますが、2目民生費国庫補助金3,349万8,000円の補正予算額につきましては、5節生活保護31万5,000円は、医療扶助における医療券等様式変更に伴うシステム整備事業の追加に伴う収入見込み増でございます。6節在宅福祉3,318万3,000円は、24時間ホームヘルプサービス派遣回数、時間の増、老人短期入所事業の入所日数の増、老人デイサービスの利用者の増に伴う収入見込み増でございます。 6目土木費国庫補助金、2節市営住宅635万3,000円は、国の経済新生対策による年割の変更に伴う収入見込み増でございます。 7目教育費国庫補助金2,131万7,000円の補正予算額につきましては、1節要、準要保護児童生徒援助費41万7,000円は、援助対象児童数の増による収入見込み増でございます。7節学校施設2,090万円は、国の経済新生対策に対応するものであり、湯口中学校屋外運動場整備国庫補助金でございます。 3項国庫委託金、2目教育費国庫委託金は省略をさせていただきます。 次に16ぺージ、14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、1節保育所289万円は、保育園入園児及び乳児低年齢児の増に伴う収入見込み増でございます。 2項県補助金、2目民生費県補助金、5節在宅福祉1,749万6,000円は、24時間ホームヘルプサービス派遣回数、時間の増、老人短期入所事業の入所日数の増、老人デイサービスの利用者の増に伴う収入見込み増でございます。 5目農林業費県補助金576万7,000円の補正予算額につきましては、4節農業経営基盤強化促進対策71万円は、農家意向アンケート調査事業費内定による増でございます。5節新いわて農業再編総合対策46万7,000円は、事業費の内定による増であります。16節農業生産体制強化総合推進対策351万5,000円は、水田、麦、大豆等生産振興緊急対策事業費の内定による増でございます。37節新山村振興等農林漁業特別対策100万円は、アグリマーケットわくわく市の事業費内定による増が主な内容でございます。 次に18ぺージ、16款寄附金、1項寄附金、1目総務寄附金、2節国際交流300万円は、国際交流のために使用してほしいとの市外のある方からの申し出により、寄附採納したものであります。国際交流基金積立に200万円、備品購入資金として100万円、それぞれ指定寄附されたものでございます。2目教育寄附金380万円の補正予算額につきましては、1節教育振興230万円は、教育振興のために使用してほしいとの市外のある方からの申し出により寄附採納したものであります。湯本小学校の備品設備、図書購入費等に100万円、湯本中学校の備品設備、図書購入等に100万円、北湯口一公民館の備品設備購入等に30万をそれぞれ指定寄附されたものでございます。 2節図書整備50万円は、図書整備のために使用してほしいとの市内のある方からの申し出により寄附採納したものであります。図書館の図書整備に50万円を指定寄附されたものでございます。 3節公民館整備100万円は、公民館整備のために使用してほしいとの市外のある方からの申し出により寄附採納したものであります。笹間地区公民館備品設備50万円、下野公民館備品設備50万円をそれぞれ指定寄附されたものでございます。 次に20ぺージ、19款諸収入、4項受託事業収入、1目農林業費受託事業収入、1節農業者年金24万8,000円は、収入見込み増によるものでございます。 5項雑入、5目雑入848万7,000円の補正予算額につきましては、16節老人短期入所利用料519万3,000円は、特養、養護ホーム入所日数の増に伴います収入見込み増でございます。17節老人デイサービス利用料61万円は、訪問給食、訪問入浴利用者の増に伴います収入見込み増でございます。27節物件移転補償28万4,000円は県道花巻温泉郷線改良工事、台温泉地内でございますが、これによります既設街路灯移設に伴います収入見込み増でございます。33節コミュニティ事業助成240万円は、矢沢三番組振興会備品整備事業決定による増でございます。 次に22ぺージ、20款市債、1項市債、3目農林業債、2節農業農村1億7,170万円は、県営土地改良事業負担金の増により整理を行ったものでございます。 5目土木費1,480万円の補正予算額につきましては、2節都市計画840万円は、吹張町花城町線県営事業負担金事業費の増により整理を行ったものでございます。4節住宅640万円は、高木南市営住宅C棟整備事業費の増により整理を行ったものでございます。7目教育債、3節屋外運動場4,180万円は、湯口中学校屋外環境整備事業でございます。なお、いずれの事業も国の経済新生対策対応によるものでございます。 以上で歳入についての説明を終わります。 次に、24ぺージをお開きください。 3歳出、2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費、15節工事請負費9,777万6,000円は、庁舎冷房設備整備事業費でございまして、本庁舎の事務室及び会議室等に冷房設備を設置するものでございます。なお、工期は平成12年1月から6月までの6カ月間を予定をいたしております。 9目諸費、19節負担金補助及び交付金240万円は、先ほど歳入で申し上げましたとおり、矢沢三番組振興会が実施するコミュニティ事業、備品購入に対する補助金でございます。 16目国際化推進費300万円の補正予算額は、先ほど歳入で申し上げました寄附金を充てたものでございまして、18節備品購入費100万円は、国際交流センターの備品を購入するものでございます。25節積立金200万円は、国際交流基金に積み立てをするものでございまして、この200万円を積み立てすることによりまして、国際交流基金の総額は1億220万2,000円となります。 次に、3款民生費、1項社会福祉費、2目老人福祉費6,159万9,000円の補正予算額につきましては、13節委託料4,127万2,000円は、老人措置事業費のうち、老人短期入所委託料1,590万4,000円と、24時間対応ホームヘルプサービス事業のうちホームヘルパー派遣事業委託料2,536万8,000円でございます。 次に、27ぺージの19節負担金補助及び交付金1,700万円は、老人福祉事業費のうち高齢者等住宅改造事業補助金でございまして、申込者の増にこたえるため花巻市が単独事業として100万円を限度に補助するものでございます。20節扶助費136万円は、日常生活用具給付事業費でございます。23節償還金利子及び割引料196万7,000円は、老人保護費国庫負担金及び在宅福祉事業国庫補助金の過年度分の精算による返還金でございます。 以上が老人福祉費の主な内容でございます。 3目社会福祉施設費4,094万1,000円の補正予算額につきましては、13節委託料4,391万8,000円は、老人デイサービス運営事業委託料でございます。18節備品購入費436万2,000円の減は、リフトバス3台分、湯本、西南、宮野目デイサービスセンターの3台分の決定による減でございます。 以上が、社会福祉施設費の主な内容でございます。 次に、2項児童福祉費、3目児童福祉施設費1,210万円の補正予算額につきましては、7節賃金1,156万円は、乳児途中入所対応及び産休代替対応等に係る賃金でございます。 以上が児童福祉施設費の主な内容でございます。 次に、28ぺージの3項生活保護費を省略させていただきまして、次に30ぺージ、4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費、19節負担金補助及び交付金50万円は、ごみ集積所整備事業補助金でございまして、5カ所の集積所の整備を予定をいたしております。 次に、6款農林業費、1項農業費、1目農業委員会費を省略させていただきまして、3目農業振興費を説明いたします。19節負担金補助及び交付金438万3,000円は、水田、麦、大豆等生産振興緊急対策事業費増に伴います補助金351万5,000円と新いわて農業再編総合対策事業費増に伴います補助金86万8,000円でございます。 5目農業構造改善費、19節負担金補助及び交付金100万円は、山村振興等地域連携推進事業補助金でございまして、アグリマーケットわくわく市へのトンネル補助でございます。 次に、32ぺージ6目の農地費、19節負担金補助及び交付金1億7,185万2,000円は、国の経済新生対策に対応する県営土地改良事業負担金でございます。 7款商工費を省略させていただきまして、次に34ぺージ、8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費3,956万円の補正予算額につきましては、道路の維持補修費及び除雪経費を追加したものでございます。以上が道路維持費の主な内容でございます。 3目道路新設改良費1,530万円の補正予算額につきましては、生活道路整備事業費1,500万円をさらに措置したものでございます。その他は地方道路臨時交付金事業、地方特定道路整備事業費及び防災まちづくり事業費の組み替え整理をしたものでございます。以上が道路新設改良費の主な内容でございます。 5目橋梁新設改良費、13節委託料62万5,000円は、立野橋ボーリング調査委託料でございます。 6目交通安全施設整備費につきましては、山の神南中根子線、若葉町西線、瀬畑口下根子線、単独事業の事業費の組み替え整理が主な内容でございます。 次に、36ぺージの3項河川費、2目県営河川再生受託事業費につきましても、組み替え整理が主な内容でございます。 次に、38ぺージ、4項都市計画費、2目土地区画整理事業費につきましても組み替え整理が主な内容でございます。 4目公共下水道整備事業費、28節繰出金1,067万4,000円は、国の経済新生対策に対応した事業費増に伴う下水道事業特別会計への繰出金でございます。 5目都市下水道路費、28節繰出金470万円は、下水道事業特別会計への繰出金でございます。 6目公園費につきましては、組み替え整理が主な内容でございます。 7目県営街路受託事業費、19節負担金補助及び交付金の840万円は、国の経済新生対策対応に伴います吹張町花城町線県営事業負担金でございます。 次に40ぺージの5項住宅費、3目住宅建設費1,480万8,000円の補正予算額につきましては、国の経済新生対策対応に伴うものでございまして、13節委託料17万6,000円は、高木南市営住宅C棟設計管理等委託料でございます。15節工事請負費1,463万2,000円は、高木南市営住宅C棟工事費でございます。 次に、10款教育費、1項教育総務費は省略させていただきまして、42ぺージ2項小学校費、2目教育振興費183万4,000円の補正予算額につきましては、11節需用費及び18節備品購入費は歳入のところで申し上げました寄附金を充当するものでありますが、湯本小学校の図書及び教育用コンピューター設備を整備するものでございます。 20節扶助費83万4,000円は、要保護、準保護、児童就学援助費でございます。 3項中学校費、2目教育振興費100万円の補正予算額につきましては、2項の小学校費同様、歳入のところで申し上げました寄附金を充当するものでありますが、湯本中学校の図書及びコンピューター設備を整備するものでございます。 3目学校建設費6,319万円の補正予算額につきましては、国の経済新生対策対応に伴うものでございまして、屋外教育環境整備事業として湯口中学校の校庭及びテニスコートの整備を行うものでございます。 次に44ぺージ、4項幼稚園費を省略させていただきまして、5項社会教育費、1目社会教育総務費345万4,000円の補正予算額につきましては、市民の家の暖房設備、建具の改修及び備品の整備が主な内容でございます。 2目公民館費、18節備品購入費50万円は歳入で御説明申し上げました寄附金を充当するものでありまして、笹間地区公民館の備品を整備するものでございます。 47ぺージの19節負担金補助及び交付金80万円につきましても、歳入で御説明申し上げました寄附金を導入するものでありまして、北湯口一、下野自治公民館の各自治公民館備品購入事業補助金でございます。 3目図書館費、18節備品購入費50万円は、これにつきましても歳入で御説明申し上げました寄附金を充当するものでありまして、図書館の図書を整備するものでございます。 6項保健体育費、1目保健体育総務費329万4,000円の補正予算額につきましては、ワールドカップサッカー公認キャンプ地誘致活動推進事業費でございまして、広告看板設置、これにつきましては5カ所を予定をいたしておりますが、設置の委託料が主な内容でございます。 2目体育施設、13節委託料500万円は、スポーツキャンプむらメイングラウンド照明及びサブグラウンド改修工事実施設計等委託料でございます。 48ぺージ、3目学校給食費280万円の補正予算額につきましては、7節賃金250万円は、学校給食事業臨時調理員等賃金が主な内容でございます。 以上が事項別明細書の内容でございます。 次に、6ぺージにお戻りいただきたいと思います。 6ぺージは、第2表繰越明許費でありますが、これは2款総務費、1項総務管理費、事業名は庁舎冷房設備整備事業でございまして、金額は6,900万円でございます。この事業につきましては、本補正予算第3号において、先ほど申し上げましたように2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費、15節工事請負費で庁舎改修事業で御提案をさせていただいておりますが、契約後6カ月間の工期を要しますことから繰越明許しようとするものでございます。 次に7ぺージ、第3表債務負担行為補正の追加でありますが、これは国の経済新生対策に対応するものでございますが、笹間地区の農村総合整備事業に伴うものでございます。期間は平成11年度から平成12年度まででございます。限度額は4,000万円でございます。 次に8ぺージ、第4表地方債補正でございますが、いずれも変更であります。これは歳入20款の市債で御説明申し上げましたとおり、国の経済新生対策に対応するものでございまして、いずれも限度額を変更するものでございます。 以上で平成11年度花巻市一般補正予算(第3号)の説明を終わります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方法は、歳入歳出それぞれ一括して行います。 歳入について質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、これをもって歳入を終わります。 ○議長(畠山幸治君) 次に、歳出に入ります。 歳出について質疑の方ありませんか。 名須川晋君。 ◆10番(名須川晋君) 歳出といいますか、全体の問題にかかわることなんですけれども、前の議会でも高橋惠一議員がおっしゃったはずなんですが、この説明欄が非常に空白が多いということで、今、僕も皆さんこちらの議員側もですけれども、非常に書き方に苦労をしているというふうなことがございます。何線、何線の道路を改修するというふうなことを総務部長さん早口でおっしゃられて非常に書けないと、書くことができないまま次の項目に行ってしまうということであれば、なぜここに説明欄がこんな空白になっているのかなと思うわけです。 今、アカウンタビリティーでしたか、説明責任というふうなことがございまして、これは公文書ですよね。市民の方も、ごらんになることもめったにはないと思いますけれども、ごらんになるんですよ。ごらんになってもいい文書ですよね。そうするとこれ見たって、何が書いてあるか全然わからないんですよ。どうしてここに書けないのか。行政はサービス産業だというふうなことを市長は訴えているわけですから、うたっているわけですから、ここに説明欄に説明を記入するというのは当然のサービスではないかなと、当然の義務ではないかなと僕は思うんですけれども、書けない理由が何かあるんでしょうか。ちょっと前回の高橋議員への答弁、ちょっと失念してしまいましたけれども、もう一度お聞かせ願いますか。 それとこの前の答弁に対して、何かしらその対応策を話し合ったのか、その経過もお聞きします。 ○議長(畠山幸治君) 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) それでは、この説明欄についての関係についてお答えをいたしたいと思います。 実は、この様式にする際に、事前にこういう形で進めていくということで御説明申し上げておった経緯があるわけですけれども、事業費別にこういう形で、例えばそういう形でこの説明欄については事業費別に説明をするということで説明をし、御了解をいただいておったわけでございますが、なおこの説明につきましてはそういう形の中で、仮にもう少し細かくできるものであればそういう形に進めさせていただきたいとは思いますが、あわせて私の説明も早口だということでございますので、今後については十分御理解いただけるような速さで御説明申し上げたいと思いますので、その件についてはどうぞ御了解をいただきたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 名須川晋君。 ◆10番(名須川晋君) 早口でも構わないので、とにかくこの説明欄に必要事項、我々がわかるぐらいの事項はぜひとも記入していただきたいと。もしそういうふうなことで了解を得ていたというのであれば、どうなんでしょうか、議会の側から要望するというか、議運の場で話し合うというふうなことになるのかもしれませんけれども、それにしてもそういうふうな説明責任と、行政はサービスであるというふうなのをいま一度御確認いただきたいというふうに思います。とにかくこれを見ても、何が何だか正直わかりません。 以上です。 ○議長(畠山幸治君) 答弁ありますか。要望としていいですか。 それではほかに質疑の方。 佐藤かづ代さん。 ◆15番(佐藤かづ代君) 43ぺージの教育振興費なんですけれども、教育用コンピューター関連がそのぺージに出ているわけですけれども、コンピューター関連の加配、PPについている加配は今年度で終了ということですけれども、この事業の推進に当たって、加配が終了した後どのような推進を図るのでしょうか。職員負担というものが大変多くなってきているわけですけれども、例えば社会人の登用とか、あるいは高齢者のボランティアなどの登用という、そういうのを自治体も進めているところがあるというふうに私伺っておりますけれども、その点について1点。 それから、45ぺージの社会教育総務費の市民の家の関係ですけれども、市民の家は御存じのように大変古くなっておりますけれども、かつての面影を残す、大変風情のある貴重な建物になっているわけです。今後、この市民の家について改修とかそういうのをいろいろしなければいけないのでしょうけれども、耐震とか、トータル的な修理というものはどの程度までお考えになっているのでしょうか。この2点です。 ○議長(畠山幸治君) 谷地教育長。 ◎教育長(谷地信子君) コンピューター加配の件についてですけれども、第6次の教員定数の改善計画の中でなされているわけですが、12年度までということでございまして、その後のことについて、私は加配が打ち切られるということはまだ伺っておりませんので、今後ともこれは要望してまいりたいと思っているところでございます。 それから、市民の家のトータルの改築につきましては、今後考えていかなければならないところでございますが、当面、今地域婦人団体協議会の方々が早急に改善してほしいということをまず取り組んだ次第でございまして、いずれ大切な施設でございますので、今後検討してまいりたいと存じております。 ○議長(畠山幸治君) ほかに質疑の方ございませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、これをもって歳出を終わります。 ○議長(畠山幸治君) 次に、第2表繰越明許費に入ります。 質疑の方ありませんか。 戸来諭君。 ◆13番(戸来諭君) ちょっとお伺いしますけれども、珍しい予算の組み方なものですから、この繰越明許費は25ぺージの工事請負費と連動することはわかりましたが、まず工事の執行する前にもう額が決定して、繰越明許が決まったということはどういうことかということと、また、先ほど名称のこともありましたけれども、繰越明許費のところに庁舎冷房施設と書きながら、先ほどの総務部長の説明では、15節の工事請負費は庁舎改修の件だけれども冷房と言いながら、名称ぐらい一緒にした方がいいのではないかなというふうな感じがします。 それからもう1つは、この額の決定はどういうふうにして決まったんですか、繰越明許費の。もう既に業者を呼んで業者と談合して話をして、この年度はこのぐらいと、来年の分はこうというふうにでもなったのかということと、聞き方失礼ですけれども。それから もう1つは、これは大体70%ぐらい繰り越しする計算になっているわけだけれども、50%も60%も仕事を今年度にできたらどうしますか。30%しかことし、仕事の代金を払わないで、工事現場に行って見たところが80%できてたと。そういうことに対して、この間のよその町とは逆だけれども、できてしまったからいいようなものだけれども、できたものに対して少なく請求書盛ることになりますが、そういうことになるかな。ちょっとそこ説明してください。 ○議長(畠山幸治君) 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) お答えをいたします。 まず最初に6ぺージの第2表の名称と、それから25ぺージの工事費の名称が違うというのは、25ぺージの方は総体的な名称を使っているということでございまして、それから第2表の繰越明許費については、そのものの冷房設備事業ということでそのものを使ってございます。 それから、繰越明許費の関係でございますが、歳出予算の経費のその性質上、予算成立後の事由により当該年度内に終わらない見込みのあるものについてということで、翌年度に繰り越しすることができるということでございまして、今回は、先ほども御説明申し上げましたように工期が6カ月かかるということで、今年度3割、12年度7割という形で予定をいたしてございます。5割できた場合の云々というお話ございましたが、契約の段階でそのような形で契約をさせていただきますので、そのことについては3割の範囲内でという形になろうかと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 ○議長(畠山幸治君) 戸来諭君。 ◆13番(戸来諭君) 名称については、何かへ理屈みたいな感じがしますけれども、親切に書くのであればやはり両方書いた方がいいと思いますが、いずれこれは恐らく私も初めてですけれども、補助事業になったらこういう方法はちょっと無理ではないかなと私は思うが、恐らく単独費だからこういうふうな予算を組んで、即繰越明許ということになれば、ちょっと初めてのケースですので疑問でしたが、お聞きしましたが、いずれ大体わかりました。契約の段階から3割と7割ということをはっきりしながらやるということですか、そうすれば。そのことによって、5割出てても6割出ても30%しか払わないというふうになりますね。それでいいのかな。 終わります。わかりました。 ○議長(畠山幸治君) 渡辺市長。 ◎市長(渡辺勉君) 予算繰越と支払いの関係でざいますが、これは行政実例等で初めから繰り越しが見込まれる場合は繰越明許を組むということで、これは当初予算でもできるものでありまして、そういう関係であります。 それから、その契約は支払限度を区切ってありますが、それを多く前倒しをして出た場合は、その相手業者との協議によりまして変更契約をして、そのできた分を払うということもできるということでありますし、また財源については繰り越しは財源をもって繰り越すということですから、歳入不足になるということは生じないものと思っております。 ○議長(畠山幸治君) ほかに質疑の方ございませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、第2表を終わります。 ○議長(畠山幸治君) 次に、第3表債務負担行為の補正に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、第3表を終わります。 ○議長(畠山幸治君) 次に、第4表地方債補正に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、第4表を終わります。 ○議長(畠山幸治君) これをもって質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通知はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第56号平成11年度花巻市一般会計補正予算(第3号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第4、議案第57号平成11年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第57号平成11年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。 本補正予算は、国民健康保険における補助金等の交付申請事務に係る国民健康保険実施報告書作成システム及び調整交付金交付申請システムの改善と、退職者被保険者等に係る適用の適正化を推進するための国庫支出金の予算内定に伴う所要の補正をしようとするものでございます。 歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ185万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億4,029万2,000円にしようとするものでございます。 以下、事項別明細書により御説明いたします。 7ぺージをお開き願います。 歳入について御説明いたします。 2歳入、3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金、2節特別財政調整交付金169万円は、国民健康保険における補助金等の交付申請事務に係る国民健康保険実績報告書作成システム及び調整交付金交付申請システムの改善等に要する経費に対する収入見込み増により補正をしようとするものでございます。 同じく2目特別対策費補助金、1節特別対策費補助金16万円は、退職被保険者等に係る適用の適正化推進に要する経費として国庫補助金を追加補正するものでございます。 次に、歳出について御説明をいたします。 9ぺージをお開いただきます。 3歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の185万円の補正額は、退職被保険者適用適正化システム開発費として13節委託料に16万円、国民健康保険実績報告書作成及び調整交付金申請に係る電算処理システム更新として18節備品購入費に169万円を補正しようとするものでございます。 なお、本件は去る11月22日開催の国民健康保険運営協議会におきまして、諮問のとおり答申されたものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定をくださいますようお願いをいたします。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第57号平成11年度花巻市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第5、議案第58号平成11年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第58号平成11年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、債務負担行為及び地方債の補正の3つの事項からなっております。 歳入歳出予算の補正につきましては、国の経済新生対策に対応した見込額として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,287万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億2,227万4,000円にしようとするものでございます。 以下、事項別明細書により御説明をいたします。 9ぺージをお開き願います。 歳入について御説明をいたします。 2歳入、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業費補助金、1節公共下水道事業費補助金1億3,000万円は、国庫補助事業の内示増を見込んだものでございます。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金、1節一般会計繰入金1,537万4,000円は、事業費の増額に伴い一般会計からの繰り入れを見込んだものでございます。 7款市債、1項市債、1目下水道事業債、1節公共下水道事業債は、事業費の増加に伴う2,750万円を増額するものでございます。 次に、歳出について御説明をいたします。 11ぺージをお開き願います。 3歳出、2款下水道事業費、1項公共下水道整備費、1目総務管理費の100万円の補正額は、補助事業費増加に係る事務費分として7節賃金に50万円、9節旅費に5万円、11節需用費に25万円、18節備品購入費に20万円を増額補正するものでございます。 2目市街地整備事業費の2,000万円の補正額は、13節委託料に1,000万円、15節工事請負費に3,100万円を増額し、17節公有財産購入費を100万円、22節補償補填及び賠償金を2,000万円減額し、北部枝線61号延長を200メートルを整備しようとするものでございます。 3目流域下水道整備事業費の5,287万4,000円の補正額は、岩手県の事業費増に伴いまして、流域下水道事業建設負担金を増額補正するものでございます。 4目花巻温泉地区整備事業費の2,000万円の補正額は、13節委託料に80万円、15節工事請負費に1,920万円を増額し、花巻温泉地区枝線42号延長186.5メートルを整備しようとするものでございます。 5目雨水排水施設整備事業費の7,900万円の補正額は、13節委託料30万円、22節補償補填及び賠償金を70万円減額し、15節工事請負費に8,000万円を増額補正し、花巻空港南縦断線延長約600メートルを整備しようとするものでございます。 戻りまして4ぺージをお開きください。 第2表債務負担行為でありますが、国の経済新生対策に対応して星が丘地区の早期使用開始を進めるため、北部枝線の管敷設工事を中心に、平成12年度までの期間で1億円の限度額で債務負担を追加しようとするものでございます。 5ぺージの第3表地方債補正でありますが、公共下水道事業及び流域下水道事業の建設負担に伴い、限度額18億2,590万円に2,750万円を追加し、18億5,340万円に変更しようとするものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第58号平成11年度花巻市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第6、議案第59号平成11年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋勲君) 議案第59号平成11年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。 本補正予算は、国の経済新生対策に対応した債務負担行為の補正をしようとするものでございます。 2ぺージをお開き願います。 第1表債務負担行為でありますが、国の経済新生対策に対応して、葛、田力地区の早期使用開始を進めるため、農業集落排水事業を平成12年度までの期間で5,000万円の限度額で債務負担を追加しようとするものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いをいたします。 ○議長(畠山幸治君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) なしと認め、質疑を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。 ○議長(畠山幸治君) これより採決をいたします。 議案第59号平成11年度花巻市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 ○議長(畠山幸治君) 日程第7、議案第67号花巻固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 佐々木助役。    (助役登壇) ◎助役(佐々木政弘君) 議案第67号花巻固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。 これまで3年間花巻市固定資産評価審査委員会委員として御尽力をいただいております木村功氏は、本年12月13日をもって任期満了となりますが、同氏は人格、識見ともにすぐれ、固定資産全般に精通をしておりまして、固定資産評価審査委員会委員として適任でありますので、再度同委員会委員として選任いたしたく御提案を申し上げ、議会の同意を求めようとするものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、御説明といたします。 ○議長(畠山幸治君) 本案は人事案件でありますので、先例により質疑、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。 よって、質疑討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 お諮りいたします。議案第67号花巻固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを原案のとおり同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(畠山幸治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第67号はこれに同意することに決しました。 ○議長(畠山幸治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。            午前11時53分 散会...